軽自動車税とは
軽自動車税とは、毎年4月1日現在において、バイクや軽自動車などを所有している方に課税される税金です。
軽自動車税は、年度で課税されるため月割課税制度はありませんので、年度の途中で廃車や名義変更などの手続きを行った場合でも還付はされません。
軽自動車の税額
原動機付自転車、125cc超えの二輪車及び農耕作業用小型特殊自動車など| 車種区分 | 年税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
| 総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
| 総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
| 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの | 2,000円 | |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
| ミニカー(三輪以上) | 3,700円 | |
| 軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
| その他のもの | 5,900円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
軽自動車など
| 車種区分 | 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 | 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
グリーン化特例
低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、新車として新規登録した翌年度分のみ税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
| 車種区分 | 税率(年税額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (ア)電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車 (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリッド車 | ||||
| (イ)基準1 (概ね50%軽減) |
(ウ)基準2 (概ね25%軽減) |
||||
| 三輪(660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | - | ||
| 四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | - |
| 自家用 | 2,700円 | - | - | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
| 自家用 | 1,300円 | - | - | ||
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車輌
(イ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準90%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成
※各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車等の変更手続きについて
所有者が変わったとき、町外に引っ越すとき、故障などで廃棄したときなどの変更・移動手続きは15日以内に行うこととなっており、手続きを行わないと税金やリコールの案内が届かないだけでなく、盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れます。
詳しくは、下記の手続き先にお問い合わせください。
| 車種区分 | 筑豊地区の手続き先 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125㏄以下) 小型特殊自動車 |
各市町村 |
| 125㏄超~250㏄以下のバイク | 九州陸運局福岡運輸支局 筑豊自動車検査登録事務所 050-5540-2080 |
| 250㏄超のバイク | |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 福岡主管事務所 筑豊支所 050-3816-1753 |
原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きに必要なもの
身体障害者等の減免
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちの方は、障がいの程度等の一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。減免できる車は障がい者一人につき一台で、自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。
減免できる車両、運転者
- 減免ができる車両
身体障がい者本人又は身体障がい者本人と生計を一にする者が所有する軽自動車等 - 運転者
身体障がい者本人、身体障がい者と生計を一にする者又は当該身体障がい者(身体障がい者等のみの世帯)を常時介護する者が運転するもの(別途⑦常時介護の宣誓書の提出が必要)
※入院、入所又は入寮先からの通院等は、常時介護に該当しないため減免の適用がありません。
該当等級
軽自動車の所有者や運転される方、お手持ちの手帳の種類などによって、該当等級が異なります。
【減免区分】| 車の所有者 (所有権留保の場合は使用者) |
運転する人 | 減免区分 |
|---|---|---|
| 障がい者本人 | 障がい者本人 | 「本人運転の場合」 |
| 障がい者本人 | 生計同一の家族等 | 「家族運転の場合等」 |
| 生計同一の家族 | 障がい者本人 | 「家族運転の場合等」 |
| 生計同一の家族 | 生計同一の家族等 | 「家族運転の場合等」 |
【減免の対象となる等級】
「本人運転の場合」又は「家族運転の場合等」のどちらの区分にあてはまるかを調べ、手帳の種類に応じて「軽自動車税減免対象区分表」の該当箇所をご覧いただき、障害者手帳の級・程度があてはまれば減免の対象となります。
必要書類
- 減免申請書
- 軽自動車税の納税通知書(口座振替の方は通知書)
- 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証(コピー可)
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
以下必要な方のみ - 戸籍(桂川町で三親等以内と確認ができない場合)
- 常時介護の宣誓書(常時介護者が障がい者・生計同一者が所有する軽自動車を運転する場合)
申請期間
納税通知書が届いてから納期限まで
申請場所・問い合わせ先
桂川町役場 税務課 税務係(4番窓口)
電話:0948-65-1076
飯塚・直方県税事務所 自動車税係
〒820-0004 飯塚市新立岩8-1
電話:0948-21-4922
軽自動車税の納税の方法及び納期
5月上旬に役場から納付書をお送りしますので、納付書に記載している金融機関で収めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、5月25日に指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、税の支払・口座振替を参照してください。
軽自動車税の納期は、以下の通りです。
5月・・・年1回
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp